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武蔵境でインプラントの医療費控除|対象・還付金の計算と申告

インプラント治療は自費診療で高額になりやすく、「少しでも負担を軽くできないか」と調べる方は少なくありません。インプラント治療にかかった費用は、条件を満たせば医療費控除の対象となり、確定申告によって所得税が還付される場合があります。このページでは、インプラントが医療費控除の対象になるのか、対象になる費用とならない費用、還付金のおおよその計算方法、確定申告の手順と必要書類までを、武蔵境歯科ブライトクリニックが順を追って整理しました。制度の仕組みを知っておくと、費用の見通しが立てやすくなります。

インプラントは医療費控除の対象になる?

結論から言うと、噛む機能を回復するためのインプラント治療は、一般的に医療費控除の対象になります。医療費控除は「治療を目的とした医療費」が対象で、歯を失った部分の機能を取り戻すインプラントは、自費診療であっても対象になり得ます。一方で、同じ歯科でも見た目を整えることだけが目的の施術など、治療目的とは言いにくいものは対象外になることがあります。具体的な適用可否は、治療内容や支出の性質によって異なる場合があります。

インプラントの場合、検査・診断、埋入手術、上部構造(被せ物)の装着など、治療の流れ全体にかかる費用が対象になると考えられます。当院では、治療内容や費用の内訳についてご説明しています。医療費控除の具体的な適用可否については、税務署や税理士などにご確認ください。

医療費控除とはどんな制度か

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、一定の金額を所得から差し引くことができる所得控除の制度です。確定申告の結果、すでに納めた所得税が還付される場合があります。年末調整では処理されないため、会社員の方でも医療費控除を受ける場合はご自身で申告が必要です。税負担がどの程度軽減されるかは、所得や医療費の合計などによって変わります。

対象になるのは、申告する本人の医療費だけではありません。ご自身だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。なお、医療費控除を受けるのは、原則として実際にその医療費を支払った方です。インプラントのようにまとまった費用がかかる治療では、家族分も含めて年間の医療費を確認しておくとよいでしょう。

インプラントで医療費控除の対象になる費用・ならない費用

医療費控除では、同じインプラント治療にかかる支払いでも、対象になるものとならないものが分かれます。申告の前に、手元の領収書を「対象」「対象外」でおおまかに仕分けしておくと、後の作業がスムーズです。代表的なものを整理します。

対象になる費用

治療を目的とした支払いは、基本的に対象と考えられます。具体的には、インプラントの検査・診断料、埋入手術の費用、被せ物(上部構造)の費用、治療に伴う投薬の費用などです。また、通院のための交通費も、公共交通機関を使った分は対象に含められる場合があります。どこまで含められるか迷うときは、支払い明細を残したうえで、税務署や税理士などにご確認ください。

対象にならない費用

治療とは言いにくい支払いは対象外です。たとえば、予防や健康維持のためだけの費用、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車料金などは、一般には対象に含められません。同じ歯科の費用でも、審美目的だけのものは対象から外れることがあります。判断に迷う支出は、対象に含めるかを確認してから申告すると安心です。

インプラントの医療費控除で還付金はいくら戻る?計算方法

医療費控除額は、「その年に実際に支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円」で計算します。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。医療費控除額の上限は200万円です。この控除額にご自身の所得に応じた所得税率をかけた金額が、所得税の負担軽減のおおよその目安になります。

たとえば、申告する方が生計を一にする家族の分を含めて年間50万円の医療費を支払い、保険金などによる補てんがなく、総所得金額等が200万円以上の場合、50万円から10万円を引いた40万円が医療費控除額です。仮に所得税率が10%であれば、所得税の軽減額は目安として4万円程度となります。実際の金額は所得や他の控除などによって変わるため、あくまで目安としてお考えください。正確な金額は税務署や国税庁の申告サイトで確認できます。

インプラントの医療費控除の確定申告のやり方

医療費控除を受けるには、勤務先の年末調整とは別に、ご自身で確定申告を行います。はじめての方でも、順番に進めれば難しい手続きではありません。必要なものをそろえ、明細書を作り、申告書を提出する、という流れです。

必要な書類をそろえる

用意するのは、1年間に支払った医療費がわかる領収書や明細、源泉徴収票(会社員の方)、申告する方の本人確認書類、還付金を受け取る口座情報です。領収書は原則として提出する必要はありませんが、申告後に確認を求められる場合に備え、5年間はご自身で保管してください。交通費は、日付・経路・金額をメモしておくと後で集計しやすくなります。

医療費控除の明細書を作成する

集めた領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成します。誰の・どの医療機関に・いくら支払ったかを記入する書類です。加入している健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使うと、記入を一部省ける場合があります。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、金額を入力するだけで明細書と申告書が作れます。

申告書を提出する

作成した申告書は、お住まいの地域を管轄する税務署へ提出します。提出方法は、e-Taxによるオンライン申告、郵送、税務署の窓口のいずれかです。通常の所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。一方、会社員など確定申告義務のない方が医療費控除による還付を受ける「還付申告」は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。

よくある質問

申告を忘れていました。あとから申告できますか?

確定申告をする必要のない会社員などが還付申告を行う場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間申告できます。過去にインプラント治療を受けたものの申告していなかった場合でも、期間内であれば手続きできる可能性があります。すでにその年分の確定申告を済ませている場合は、「更正の請求」など別の手続きが必要になるため、税務署などに確認しましょう。まずは当時の領収書や明細が残っているかご確認ください。

デンタルローンや分割払いで支払った場合はどうなりますか?

デンタルローンの場合、信販会社が歯科医院へ治療費を立替払いした金額は、その立替払いが行われた年の医療費控除の対象になります。クレジットカードで支払った場合は、口座からの引き落とし時期ではなく、カードで医療費を決済した時点を基準に扱われます。いずれも金利や分割手数料などは対象になりません。契約内容によって扱いが異なる場合があるため、明細を保管し、必要に応じて税務署などに確認しましょう。

通院の交通費も対象になりますか?

電車やバスなど公共交通機関を使った通院の交通費は、対象に含められる場合があります。ただし自家用車のガソリン代や駐車料金は一般に対象外です。交通費は領収書が出ないことも多いため、通院した日付と経路、金額を記録しておくと集計しやすくなります。

武蔵境でインプラントの費用や医療費控除についてお悩みの方は武蔵境歯科ブライトクリニックへ

インプラントは高額になりやすい治療です。医療費控除の仕組みを知り、対象になる費用やおおよその還付金を事前に把握しておくと、実際の負担の見通しが立ち、治療を検討する際の判断材料がそろいます。

武蔵境歯科ブライトクリニックでは、歯科用CTによる精密な診断と、インプラントをはじめ、それぞれの得意分野を持つドクターによるチーム医療で、一人ひとりに合った治療計画をご提案しています。費用の内訳や支払い方法について知りたい方も、武蔵境駅からすぐの当院へお気軽にご相談ください。当院では治療内容と費用の見通しをご案内しています。医療費控除の具体的な適用可否については、税務署や税理士などにご確認ください。

この記事の監修医

武蔵境歯科ブライトクリニック 院長

長崎 信司 医師

長崎 信司 医師
経歴

日本大学歯学部卒業・同大学院修了。東小金井駅そばの開業を経て、2018年より武蔵境歯科ブライトクリニック院長。歯周病・インプラント・審美歯科を専門とし、保存治療・患者様に寄り添う診療をモットーとしています。

所属団体
  • 日本歯科医療開発研究会(NDDS)
  • 東京形成歯科研究会
  • 日本口腔インプラント学会
  • ICOIインプラント国際会議 専門医
  • NPO法人生涯健康ネットワーク
  • 日本歯科理工学会
  • 日本歯科審美学会
  • 日本接着歯学会
  • 日本歯科産業学会
  • 日本矯正歯科学会
  • 日本医用歯科機器学会
  • 日本全身咬合学会